広告業界は下請法違反だらけなのか
〜2024年度データと法改正から読み解く業界の実態と対策〜
広告業界における下請取引の適正化が、近年大きな注目を集めています。2024年度の公正取引委員会の調査によると、下請法違反の指導・勧告件数は8,251件に上り、違反の内訳では「支払遅延」が59%と最も多く、「支払代金の減額」が16.4%、「買いたたき」が12.9%と続いています。この3項目だけで全体の約9割を占めているのが現状です。
本記事では、広告業界における下請法違反の実態、具体的な違反行為の事例、そして2025年の法改正を踏まえた今後の対策について詳しく解説します。

1. 下請法とは?広告業界との関係
下請法の基本
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者と下請事業者の間の取引を公正化し、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律です。独占禁止法の「優越的地位の濫用」規制を補完する特別法として位置づけられています。
下請法が適用される取引は、「資本金額」と「取引内容」の2つの要件で決まります。広告業界においては、広告制作、デザイン、映像制作、Web制作などの「情報成果物作成委託」が主な対象となります。
広告業界における適用範囲
広告業界で下請法が適用される主な取引例:
- 広告代理店から制作会社への広告制作委託
- 制作会社からデザイナーへのデザイン制作委託
- 映像制作会社から編集者への映像編集委託
- Web制作会社からエンジニアへの開発委託
- 出版社からライターへの記事作成委託
2. 広告業界で多発する下請法違反の実態
2024年度の違反件数データ
2024年度の公正取引委員会による調査では、下請法違反の件数は6,982件(指導・勧告を合わせると8,251件)に上りました。業種別では製造業が最も多く3,478件(42.2%)、卸売・小売業が1,481件(17.9%)、そして情報通信業が939件(11.4%)となっています。
広告業界は「情報通信業」に分類されることが多く、決して少なくない違反件数が報告されています。特に注目すべきは、2024年度の勧告件数が21件と平成以降最多を記録したことです。
違反行為の内訳
下請法違反の内訳は以下の通りです:
- 支払遅延:59%(最多)
- 支払代金の減額:16.4%
- 買いたたき:12.9%
この3項目だけで全体の約9割を占めており、広告業界でも同様の傾向が見られます。特に、広告制作は納期が短く、急な変更が多い業界特性から、これらの違反が起きやすい環境にあると言えます。
3. よくある違反行為と具体的な事例
支払遅延
下請法では、下請代金は下請事業者の給付の受領後60日以内に支払わなければなりません。広告業界では「月末締め翌々月払い」などの支払いサイトが長期化しているケースが多く、これが違反に該当する可能性があります。
【違反事例】
広告制作を委託し、成果物を受領したにもかかわらず、「クライアントからの入金待ち」を理由に90日以上支払いを遅延した。たとえクライアントからの入金が遅れていても、下請事業者への支払い遅延は違反となります。
買いたたき
買いたたきとは、発注内容と同種・類似の取引について通常支払われる対価に比べて著しく低い金額を不当に定めることです。広告業界では、「景気が悪いから」「予算が削られたから」という一方的な理由で、制作費を大幅に減額するケースが問題となっています。
【違反事例】
継続して発注していた広告制作について、同じ作業量・クオリティにもかかわらず、十分な協議なく一方的に単価を30%引き下げた。また、労務費や原材料価格の上昇にもかかわらず、価格転嫁の協議に応じず据え置いたケースも買いたたきに該当します。
不当なやり直し
発注者の都合で当初の発注内容を超えて追加作業を要請する場合に、対価を増額せずに当初予定額と同じにすることは、不当な依頼内容の変更にあたる可能性があります。
【違反事例】
広告の制作が完了し納品した後、「広告主の役員から修正指示が入った」という理由でやり直しを要請し、追加費用を支払わなかった。このような「受領後のやり直し」は典型的な違反行為です。
著作権の不当な取り扱い
広告制作において、著作権は原則として創作した著作者に帰属します。発注代金を支払ったことを理由に、著作権を当然のように譲渡させる慣行は、「買いたたき」に該当する可能性があります。著作権の取り扱いについては、適正な対価を含めて事前に明確な合意が必要です。
4. 2025年下請法改正のポイント
2025年5月、下請法の改正法が成立し、2026年1月から施行されます。この改正により、広告・メディア業界も大きな影響を受けることになります。
主な改正点
①価格交渉への対応義務の新設
下請事業者からの価格交渉の申し出に対して、対応する義務が新たに追加されました。従来は不当な価格で発注する「買いたたき」行為を禁止していましたが、今後は価格交渉の申し出を拒否すること自体が違反となります。
②法律名称の変更
「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(適正取引推進・取適法)に改称されます。
③手形支払いサイトの厳格化
2024年11月以降に発行された手形等のサイトが60日を超える場合、「割引困難な手形等」として指導の対象となります。広告業界でも支払いサイトの見直しが急務です。
5. フリーランス保護法との関係
2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)は、広告業界に多いフリーランスクリエイターを保護する重要な法律です。
下請法との違い
- 資本金要件がない:下請法は発注者の資本金が1,000万円超の場合に限定されますが、フリーランス新法には資本金の制限がありません
- 適用範囲が広い:自社向けの制作委託も対象となり、より多くの取引が規制対象に
- ハラスメント対策:就業環境の整備やハラスメント対策も義務化
広告業界への影響
広告業界では、イラストレーター、カメラマン、ライター、デザイナー、映像クリエイターなど、多くのフリーランスが活躍しています。フリーランス新法により、これらの方々への発注時には、書面またはメールでの取引条件明示、60日以内の報酬支払い、買いたたきの禁止などが義務付けられます。
6. 広告業界が取るべき対策
発注者(親事業者)が取るべき対策
- 発注書面の整備:発注内容、納期、代金、支払期日を明確に記載した書面を必ず交付する
- 支払いサイトの見直し:60日以内の支払いを徹底し、支払遅延を防止する
- 価格交渉への対応体制:下請事業者からの価格交渉に誠実に対応できる体制を構築する
- 社内研修の実施:営業担当者や制作担当者に対して下請法の研修を実施する
- コンプライアンス体制の強化:定期的な自己点検と監査を実施する
受注者(下請事業者)が知っておくべきこと
- 書面交付を求める:口頭発注ではなく、必ず書面での発注を求める
- 記録を残す:やり取りの記録、納品物の証拠を保存する
- 相談窓口の活用:公正取引委員会、中小企業庁、フリーランス・トラブル110番などの相談窓口を活用する
- 違反行為情報の提供:匿名で違反行為を報告できるフォームも公開されている
7. まとめ
広告業界は、その業界特性から下請法違反が起きやすい環境にあることは否めません。短納期、急な変更、複雑な取引構造などが、支払遅延、買いたたき、不当なやり直しといった違反行為につながりやすいのです。
しかし、「業界の慣習だから」「相手が合意しているから」という理由は、下請法上は通用しません。2024年度の違反件数データが示すように、公正取引委員会の監視は強化されており、2025年の法改正によりさらに厳格な運用が予想されます。
広告業界の健全な発展のためには、発注者・受注者双方が下請法への理解を深め、適正な取引を推進していくことが不可欠です。経済産業省が策定した「広告業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」も参考に、業界全体でコンプライアンス意識を高めていきましょう。
